(2005.07.15号)

『薬のチェックは命のチェック』インターネット速報版No57

「治験のあり方」に関して意見書を提出

NPO法人医薬ビジランスセンター  浜  六郎

医薬品・治療研究会        別府 宏圀

「治験のあり方に関する検討会」や「未承認薬使用問題検討会議」「先進医療専門家会議」「中医協の在り方に関する有識者会議」など種々の検討会が開催されています。そこではたとえば、いわゆる「未承認薬」(英米独仏で承認、日本で未承認の薬剤、と厚生労働省で定義するもの)や国内既承認薬の効能追加についての医師主導治験の手順を緩和する方向で議論されています。

あるいは、「先進医療専門家会議」で主に検討されている手術や診断方法に関する新技術に関する研究においては、科学的評価方法が明示されず、各施設の主観的な評価に任され、「臨床試験」としての位置づけがないといわざるを得ません。また、これらの新技術が保険診療として承認されるに至るための条件についても何ら提示されていません。

このような方法で行われる「臨床試験」や「研究」では、有効性と安全性が確認される保証はなく、不完全な情報により「利益が害を上回る」と信じてその適用を受けた被験者(患者)の多くが損害を被ることになるのは明白であり、その場合の人権侵害は著しいものになります。ところが、現在、こうした未承認薬や新技術などの被験者を保護するための法制度が確立されていません。治験はもとより、その他の新技術や人を対象として適用する行為についても、すべて「研究」と位置づけ、法に基づいて管理・監視される制度を確立すべきと考え、NPO法人医薬ビジランスセンター(代表浜六郎)と医薬品・治療研究会(代表別府宏圀)が共同で すべての人を対象とする研究を公的に管理・監視し、被験者を保護する法的制度の確立を求める意見書を7月14日付けで、以下の方々に宛てて提出しました。

厚生労働大臣        尾辻 秀久 殿
治験のあり方に関する検討会 委員 各位
未承認薬使用問題検討会議  委員 各位
先進医療専門家会議     委員 各位
厚生労働省医薬食品局長   阿曽沼慎司 殿
厚生労働省保険局長     水田 邦雄 殿

意見

速やかに被験者保護法を制定し、治験はもとより、すべての人を対象とする研究を対象とし、法に基づき公的に管理・監視する制度を確立すべきと考えます(全文はこちら)。


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