解熱剤情報 green35_next.gif        green35_back.gif 関連出版物情報

 

「メフェナム酸等の使用禁止」について

NPO法人医薬ビジランスセンター 2001年5月31日

 

 

EBMビジランス研究所        所長

 

NPO法人医薬ビジランスセンター  理事長  浜 六郎

〔まとめ〕

 

1.

過去の厚生省研究での非ステロイド抗炎症剤とライ症候群との因果関係を厚生労働省は認めていないが、非ステロイド抗炎症剤とライ症候群との関連を示す明白なデータが、厚生省自身による以前からの研究で数多く判明している。

 

2.

インフルエンザ等ウイルス感染症に「原則禁忌」ではなく「禁忌」とすべきウイルス感染症と区別がつかない上気道感染も適応から外すべきである。

 

3.

メフェナム酸も含め、全ての非ステロイド抗炎症剤との関連を認め、ジクロフェナクだけでなく、すべての非ステロイド抗炎症剤を対象とした措置をとるべきである。

 

4.

小児だけでなく、大人にも(とくに高齢者)「禁忌」とすべきである。

 

5.

厚生労働省は、過去のデータを適切に分析して明確な答えをだすべきである。

 厚生労働省が5月30日、「メフェナム酸を小児のインフルエンザには使用しない」よう、また「ジクロフェナクを小児のインフルエンザなどウイルス性疾患に原則禁忌(原則的に禁止)する」という趣旨の措置をとることを発表した。

 これは昨年11月の措置に比較すれば、確かにまた一歩前進である。この時の措置では、ジクロフェナクをインフルエンザにかかっただけでは禁止しておらず、「脳症」になって初めて「禁止」としていたからだ。

 これまでにも何度も詳しく取り上げてきたように、メフェナム酸やジクロフェナクに限らず、非ステロイド抗炎症剤は、解熱剤として使用しないように主張してきた。長年の主張をやっと認めて厚生労働省が重い腰を上げたといえるように思う。

 しかし、まだまだ、その措置は遅すぎる上に不完全だ。

 第1に、根拠としたデータはほとんど科学的検討に耐えない。私達がこれまでに厚生省の研究をしらみ潰しにみて発見した多数の研究データをなぜ一緒に検討しないのか。
これまでのデータだけでも科学的に判定して明瞭に危険性を示している。

 第2に、ジクロフェナクにしてもはっきりとした「禁止(禁忌)」ではなく、「原則禁忌」というあいまいさな措置である。また、インフルエンザには使えないが、上気道炎への使用は認めている。上気道炎とは、細菌によるものだけでなく、ウイルスでも起きる。ふつうの「かぜ」やインフルエンザも上気道炎とはほとんど区別がつかない。医療現場の混乱は必至だ。

 第3に、ジクロフェナク以外の非ステロイド抗炎症剤はさらにあいまいで、メフェナム酸はインフルエンザには禁忌となるようだが、データ上、危険性を認めたわけではない。しかも、これも「かぜ」には使ってもよい状態がまだ続く。

 第4に、アセトアミノフェンという代替薬があることは世界の常識であるのに、今年のインフルエンザの流行時の対応からアセトアミノフェンで代替可能であることが判明したので、この措置をとるという。

 最後に、今回のデータでは小児だけでなく大人のライ症候群や脳症も多数報告され、解熱剤の規制は大人にも必要だということが示されているが、不思議なことに規制は小児だけである。

 今回厚生省が示したデータを少し詳しく見てみよう。これまでの厚生省の研究では非ステロイド抗炎症剤の危険を証明できなかった、企業や医師から平成6年以来厚生省に報告された症例を検討したところ、28人の解熱剤が関係している可能性のある脳症やライ症候群が見つかり、これらの例から、メフェナム酸の影響の評価はできないが、インフルエンザには使用しないことで合意ができたから、今回の措置とした、という。

 今回のデータでも、アセトアミノフェンを使用したが非ステロイド抗炎症剤を使用していなかった人では6人中1人しか死亡していないが、メフェナム酸を使用した5人中4人が死亡している。死亡の危険はアセトアミノフェンを使用した場合の20倍であったが、厳密には統計学的に意味があるとは言えない。ジクロフェナクにしても、10人中6人は死亡しているので、アセトアミノフェンの場合よりも圧倒的に多いのだが、それでも統計学的には意味があるとは言えないデータだ。
 ところが、同じ論法の解析データで、統計学的に意味のあるものは過去には何度もあった。たとえば、平成5年度の報告書では、ライ症候群では、メフェナム酸は32人中9人(28.1%)、メフェナム酸とジクロフェナクを合わせると32人中12人(37.5%)、その他の急性脳症では0%(19人中0人)であることを報告している。ジクロフェナクやメフェナム酸など非ステロイド抗炎症剤を使用すると、使用しない場合に比較して、ライ症候群を起こす危険は少なくとも10倍以上になる。統計学的に意味がある数字である。しかも、この年度の報告書には、同様のことが近畿地区でも認められたことを報告している。これも統計学的に意味のあるデータであった(ライ症候群では88人中21人(23.9%)が非ステロイド抗炎症剤を使用し、ライ症候群以外の脳症では)。

 これだけのデータがあり、「注目すべき」と報告書でも述べておきながら、これまでに同様の「報告がない」として、「問題ない」とのおかしな論理で関連を否定してしまったのである。

 これまでの調査で明確な危険を示すデータがありながら、適切な処置をとって来なかったため、ハンセン病対策でも国の不作為が問われたように、すでに国はこの問題では不作為を問われてもしかたない事態である。しかし、これ以上対策を講じないとなれば、さらに大きな不作為を問われかねないことになる。このための苦肉の一策であったといっては言い過ぎだろうか。

 メフェナム酸の危険を明確には認められないが、異例の措置として、「インフルエンザの解熱目的でメフェナム酸を使用しないことに合意が得られた」としている。安全性を重視した「異例の措置」であることを強調しているが、過去には危険性を示すデータは多数あり、これらと今回のデータからして、危険性は明らかである。

 今回のダータで示された症例を見ると、28人中12人(43%)と半数近くが15歳以上の大人である。この中には15歳男性のライ症候群確定例1人を含め、33歳(女性)や77歳(女性)など合計3例のライ症候群も含む。これは驚くべき数字であり、脳症やライ症候群になるのが小児だけではないことを示している。

 ところが、今回の発表のタイトルは「小児のライ症候群等に関するジクロフェナクナトリウムの使用上の注意の改訂について」であり、検討の結果、今回の対応として、 (1)「重要な基本的注意」の項に、小児のウイルス性疾患の患者への投与を原則禁忌とする記載を新たに追加するとともに、引き続き「重大な副作用」として急性脳症への注意喚起を図る。

 としているだけであり、大人に対する措置が、全く含まれていない。

 今回の措置は、このような種々の問題点を抱えてはいるものの、これまでの措置に比較すればさらに一歩前進ではある。いま一歩、踏み込んだ措置を求めたい。

 

1)

ジクロフェナクだけでなく全ての非ステロイド抗炎症剤を解熱に使用すべきでない。解熱目的には、アセトアミノフェンのみを適応とすべきである。

 

2)

上記の中には、アスピリンなどサリチル酸剤はもちろん、メフェナム酸やイブプロフェン、スルピリンも含めるべきである。

 

3)

インフルエンザだけでなく、上気道炎も含めて解熱に使用しないようにすべきである。

 

4)

さらに、小児だけでなく、大人にも、非ステロイド抗炎症剤を解熱剤として使用しないよう、禁忌とすべきである。解熱剤は、大人でも、アセトアミノフェンのみとすべきである。

 

5)

非ステロイド抗炎症剤とライ症候群など脳症罹患との関連を確認するため、適切な調査を実施すべきである。

 

6)

解熱剤の処方の適切なモニタリング、監視をすべきである。

解熱剤情報 green35_next.gif        green35_back.gif 関連出版物情報

 

 

 

Copyright (C)2000-2001 by NPOJIP All Rights Reserved.
掲載記事の無断転載を禁じます

 

arrow29_u.gif